【新型コロナ関連】── 総務省は20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の閣議決定に伴い、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることが決まったと発表。
特別定額給付金(仮称)の給付額は、対象者1人につき「10万円」
対象者は基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者。受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となっている。
申請方法については、例外はあるものの原則として「郵送申請方式」か「オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)」のいずれか。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座に振り込まれる。
給付開始日については、今後 市区町村において決定される。
── SOURCE:「総務省」
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