【カープ関連チケット情報】── 昨年12月14日に平成30年 法律 第103号として公布された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称:チケット不正転売禁止法)が、本日6月14日より施行されました。
このチケット不正転売禁止法では、演劇やコンサート、スポーツなどのチケット(特定興業入場券)の不正転売、または不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
政府広報オンラインでは「急用や急病により、チケットを購入した公演に行けなくなった場合は、各種プレイガイドの正規(公式)リセールサイトを活用してほしい」としています。
■ 特定興業入場券 |
興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット |
── SOURCE「文化庁」